会社が倒産するってどういうこと? 2
こんばんは。
MX代表のみなとです。
今日も、毎日のブログを書いていきます
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《《《2024年1月26日 エコ住宅をつくる中小工務店のためのブログ第451号》》》
会社倒産=法人破産になります。
あんまり縁起でもないですし、この話題はとりあえず今日までにしたいと思います。
法人破産の費用
これは、負債総額にもよります。
これはこんな表が裁判所にありました。表をクリックすると裁判所(東京地裁)のpdfに飛びます。
負債総額によって、予納金という費用がかかります。
ですが、お金が全くないので破産申請を行うわけですから、もっと安く申請が可能です。
それが、少額管財事件です。弁護士に依頼するなど条件を満たすことによって、この予納金を20万円程度に圧縮が可能です。
これに、弁護士費用で着手金が30万円以上かかります。30~50万円というのが相場のようです。
弁護士費用については、分割で破産が確定した後支払う事を認めてくれる弁護士もいらっしゃいます。それは、弁護士との関係次第です。
顧問弁護士がいれば、安くしてくれる可能性があり、顧問がいない=顧問料を払っていない場合は、一から探さないといけませんからね。
事務処理は、基本的に流れ作業です。弁護士に依頼した場合は弁護士が全てやってくれます。
支払いの義務も、督促も病みますので、精神がおかしくなる前に頼んでください。
破産が終わると
法人破産=個人破産になる場合が多いと思います。
最近金融庁は、債務の個人保障を止めさせるように指導していますが、年商10億円以下は、どうしても個人保障を入れないと貸して貰えません。
その場合は、結局自己破産を選択する事になります。
自己破産の場合は、その後保持できる資産は100万円まで。現金だけではなく、自動車なども保持は出来ます。が、全てを入れて100万円までです。
自己破産するとクレジットカードなども例外を除いて10年間基本的に持てません。
そして、どこかに仕事をしに出かけないといけません。ですが、金策に追われる日々からは脱することが出来ます。
どっちが良いかですね。
一番良いのは、会社をなんとか黒字化して、人員を削減してでも続ける事です。
そのために、弁護士には出来ないこと、解らないことを相談に乗っていきたいと思います。
短期的に資金を100万円作るのはそんなに難しくありませんからね。
毎年は、難しいですが、カンフル剤として使う手は実はいくつかあるのです。
明日はそんなお話です。
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