【アーカイブ提供】9月5日(木)終了 4号特例廃止に伴う制度変更の勉強会(収録映像をご提供します)
リノベがやばい? 4号特例の廃止に伴う勉強会が年内いつでも視聴可能!
ご存じの通り、4号特例がいよいよ廃止されます。皆さん準備はお済みでしょうか?壁量に関しては、仕様規定もありますので、それに則って進めていただければ良いと思いますし、気になる方は今のうちから対応を検討いただけばと思います。
実はリノベがやばい
新築は、ちゃんとすれば問題がないと思います。もちろん、下記のように平屋の200平米以下は新3号となり、現行の4号と同様な運用となるので、そう変わりませんが、2階建ては全部新2号になります。
新2号の建物をリノベする場合は、これまでと大きく変わります。
リノベにおいては新2号となるものは一定規模の増築がある場合(準防火地域以上の規制がある場合は増築面積によらず)や高さが高くなる場合、大規模修繕・模様替えに該当する場合、危険性の増大がある場合などに(新築工事と同様に)建築確認申請を行うことが必要です。そして、確認済証が交付されるまで着工ができません。また、交付後の変更は新築と同様に計画変更申請や軽微な変更の届け出が必要です。
申請が不要な軽微については、その範囲が拡充される予定です。
軽微な変更の拡充
例ではありますが、こんなものが軽微な変更になります。
変更の前後とも、壁量基準の範囲で壁量が減少、壁倍率が小さくなる場合でも、仕様規定のみで法適合を確認できる場合の変更は軽微な変更となる。( 「建築基準関係規定に適合することが明らかなもの」に限る。 )
例) 耐力壁の位置・量の変更 : 増減、通りをまたぐ移動などを含む
耐力壁の材料の変更 : 鉄筋筋かい⇔ 構造用合板(大壁)
柱、はりの断面寸法、位置の変更 : 柱の小径105 ⇔ 120
接合金物の材料の変更 : Zマーク金物⇔ Z同等認定品
このあたりをしっかり解説していただける方を見つけました。JBNの理事で、神奈川の青木工務店 代表の青木哲也さんです。青木社長は、今回の基準法改正にあたり、地域工務店団体からの委員として、様々な委員会に出席されています。今回は、緊急企画ということで、より深く4号特例を廃止に関して知っていただきたく、勉強会を開催しいたします。
講師紹介
一般社団法人 JBN理事・青木工務店代表
青木 哲也 氏
セミナー概要
日時 | 2024年09月05日(木) 収録映像の提供 |
講師 | 一般社団法人 JBN理事・青木工務店代表 青木 哲也 氏 |
提供費 | 5,000円(税抜) |
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