固定資産税の季節
皆さん、こんばんは。
MX代表のみなとです。
今日も、毎日のブログを書いていきます
ブログを書く時間が不定期になっています。もうちょっとしたら落ち着くと思っています。しばらくは時間不安手になります。
工務店の皆さんの力になったら良いなと思って書いています。
感想などいただけるととても嬉しいです。
《《《2024年4月19日エコ住宅をつくる中小工務店のためのブログ第531号》》》
春になって固定資産税の季節がやってきました。
固定資産税は、年間に10万円前後とすごく大きくはないですが、小さくもないという金額で微妙に費用がかかります。
ですが、ちょっと気になる制度も始まっていて、空き家を減らす努力が行われている感じですね。
固定資産税の実際
固定資産税は、基本的に不動産の所有者にかかってくる税金です。
基本的に地方税ですから、地方自治体からの請求ということになります。
これは、土地と建物への課税になります。
税率は1.4%になります。
これ以外に都市計画税という税金も固定資産税と同時に取られます。
都市計画税は、0.3%です。
税率は低いのですが、土地の価格、家屋の価格が高いので、かなりの金額になります。
現在、僕自身は昨年不動産をすべて売却してしまったので、固定資産税は払っていません。
住宅地に関しては、かなりの割引があります。
小規模の200平米以下の土地に関しては、土地価格は1/6になります。それ以上の場合でも住宅用のと値の場合は、1/3になります。
この東京都の例では、税額はこうなりますね。
宅地が4500万円、建物が600万円という評価の場合です。
土地 \99,750+\22,500=\112,250
建物 \84,000+\18,000=\102,000
合計 \214,250
とかなりの高額です。新築の場合は、建物の仕様に合わせて2年から7年の軽減措置があるので、さらに半額になりますけれども。
空き家の固定資産税
特定空き家というのがあります。この制度は、2023年4月からスタートしている制度です。
これは、管理不全空き家というものに、自治体から指定されることから始まります。
管理不全空き家とは、「このまま放置すれば、いずれ特定空き家になる恐れのある空き家のこと」であり、法律上の定義は以下の通りとなります。
① そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
その上で改善が認められない場合は、特定空家に指定されます。
そうすると、上記でお伝えした固定資産税の1/6や、都市計画税の1/3の免税特権が剥奪されてしまします。
このケースでは、税額が一気に数倍で税額が100万円を超える金額になってしましますね。
そのため、今後は売りに出る空家が増えるかもしれませんね。
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