優越的地位の乱用

こんばんは。

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《《《2024年3月19日エコ住宅をつくる中小工務店のためのブログ第501号》》》

時差ぼけで1日スキップしてしまいました。

頑張ってまた皆さんのためになる記事をあげていきたいと思います。

優越的地位の乱用

いわゆる下請法が施工されたのは1956年(昭和31年)でしたが、その後も大企業による下請けいじめは続いていました。

それが、2023年(令和4年)と60年以上振りに大きく改正されました。

その下請法の内容を見ると、下記のことが挙げられます。

まず、その対象ですが、親事業者が資本金3億円超えるの場合は、下請け業者は3億円以下の企業、個人だ対象です。これに工務店は含まれないと思います。

ですが、次には、親事業者が資本金1千万円~3億円の企業の場合は、資本金1千万円以下の企業や個人の下請け業者が対象になります。

つまり、皆さんが資本金1千万円以上の場合は親事業者と認識される場合があります。

そして、皆さんが親事業者として、認識されて次に書いておくやってはいけない事をやった場合は、公取から調査が入るという可能性が充分にあるということになります。

親事業者がやっていけないこと

1.受け取りの拒否

  下請け業者に責任がない場合は、納入された物品は受け取らないといけません。

2.代金請求の支払い遅延

  物品の受け取りから60日を超えての遅延は許されていません。

3.下請代金の減額

  下請け業者に責任がないのにかかわらず、勝手に減額は認められません。

4.返品

  下請け業者に責任がないのにかかわらず、返品は認められません。

5.買いたたき

  市場価格や類似品に比べて、不当に安く発注するのも違法です。

6,物品利用・サービス購入の強制

  買ってあげるから、これをやってくださいは違法なんです。

7.報復的措置

  下請け業者が公取などへの告発を理由に取引停止や数量減少はできなくなっています。

8.支給原材料の対価の早期決済

  発注元が支給する資材を、支払い期日が、発注元から支払いより早くなるのはNGです。

9.割引困難な手形の交付

  手形は自由に割り引けないといけません。手形は減っていますけどね。

10.不当な経済的利益の提供要請

  キックバックなどは拒否できます。まだありますよね。

11.不当な給付内容の変更・やり直し

  責任の範囲が一応決まっています。

罰則もある

今回これに違反していた企業名が公表されました。上場企業も多いので、是正勧告がなされますね。

そして、改善されないとまだ更に公表されます。

今回の好評企業名は以下の通りです。結構有名企業がおおいですね。公正取引委員会のサイトへのリンクも下記の画像から飛べるようになっています。

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Posted by 湊 洋一