大規模リノベに1階の床は入らない

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《《《2025年9月4日 エコ住宅をつくる中小工務店のためのブログ第1025号》》

今日は、アース21という組織の会長様と打ち合わせを行ってきました。

ジャパンホームでアース21さんのセミナーを企画してみました。

どんな風になるか楽しみです。

さて、今日は新建築基準法の話です。

新建築基準法のリノベーション

2025年4月1日より、新建築基準法の改正が行われました。

その規定では、2階建て以上の木造戸建大規模な改修には、確認申請が必要というものです。

問題は、この大規模な改修というものですが、これに当たると確認申請が必要だけれど、該当しないと確認申請は必要ないというものです。

その大規模に該当するのは、主要構造物を改修するものであること。

その過半を改修するものです。

つまり、全体の1/3とかであれば、過半でないので、確認申請しなくても、改修しても良いわけです。

しかも、主要構造物とは、以下の6つですが、その過半というのが定義として決まっています。

•壁・・・ 総面積に占める割合

•柱・・・ 総本数に占める割合

•梁・・・ 総本数に占める割合

•床・・・ 総水平投影面積に占める割合

•屋根 ・・・ 総水平投影面積に占める割合

•階段 ・・・ その階ごとの総数に占める割合

つまり49%までは過半ではないので、その改修においては、確認申請を必要としません。

更に、主要構造物には例外があります。

主要構造物の例外

主要構造物のようであり、例外のものは?

•構造上重要でない間仕切壁

•間柱、付け柱

•小梁、ひさし

•揚げ床、最下階の床、回り舞台の床

•局部的な小階段、屋外階段

つまり屋内の間取りも自由なのですが、一番大きなものは、

最下階の床が入っていることです。

最下階の床ということは、つまり1階の床は主要構造物ではありません。

これは意外に知られていない大きな事実なんです。

つまり2階建ての建物では、2階の半分の床を触らなければ、大規模な改修ではなくなるということです。

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Posted by 湊 洋一