北方型住宅 6
みなさん、こんばんは。
MX代表のみなとです。
今日も、毎日のブログを書いていきます。
工務店の皆さんの力になったら良いなと思って書いています。
感想などいただけるととても嬉しいです
《《《2026年2月3日 エコ住宅をつくる中小工務店のためのブログ第1177号》》》
金沢の友人と食事していました。
何だか詳しくは聞けなかったのですが、人生いろいろですね。
さて、今日は北方型住宅のまとめに入りたいと思います。
北方型住宅の条件
北方型住宅というのは作ると補助金が貰えたりする訳ではありません。
ですが、作る人がいるというわけで、そのためには条件が存在します。
その結果として、施主から支持をされているということになります。でないとこんなに永く続いていきません。
その条件とは、まずは専門技術者の関与です。
この北方型住宅を建てるに当たっては、設計と施工にBISの資格保有者の関与を義務づけています。
昔は公共事業もそうだったようですが、独占禁止法の適用条件になる可能性があるということで、要件を外しているそうです。
とにかく、設計と施工に関しては資格保有者がチェックするということになっています。
次に、履歴です。建物の使用、メンテ状況などの家屋の履歴を保管するという必要があります。
これは長期優良住宅でも同じような条件があります。
更に、性能の明示義務ですね。これはBELSなどの認定取得でやれますが、表示義務があるよということですね。

この3つが揃って、北方型住宅の条件になっています。
人々からの支持
多くの人々からの支持を集めないとこのような制度は長持ちしません。
施主がこの基準で家を建てると。快適になると理解しているので続いていると思います。
もちろん関係機関の告知活動もあって、人々が知識を得ているということになります。
是非とも、本州の各都道府県もこのような活動をフォローして貰えると良いなと思います。
メルマガは3000号をこえて毎日書き続けています。ひと月に数回はためになったと褒められます。できれば、根気よく読んで。みてください。無料のメルマガのお申し込みはこちらから!




