新建築基準法とリノベーション
皆さん、こんばんは。
MX代表のみなとです。
今日も、毎日のブログを書いていきます
工務店の皆さんの力になったら良いなと思って書いています。
感想などいただけるととても嬉しいです。
《《《2024年12月24日 エコ住宅をつくる中小工務店のためのブログ第774号》》
皆さん、メリークリスマス!
読者の方は、子供がもうとっくに成人している方もいれば、お子さんが小さい方も、また独身の方も、いろいろあって別れた方もいらっしゃるかもしれません。
まあ、でも年末ですし、24日ぐらい飲みに行きたいなと思います。
家族で飲んでいる方もいらっしゃるでしょうし、全く飲めない方もいらっしゃるでしょうが。
この季節は家族か、大切な方をのんびり過ごしてください。
さて、今日はこの12月に発表された緩和措置について書いていきます。
新建築基準法とリノベ
ご存じかどうか解りませんが、2025年4月1日以降の、大規模リノベや、大規模模様替えは、確認申請が必要になります。
これは既報の通りなのですが、これに対して緩和措置が発令されました。
緩和措置というのは、やらなくていいという命令です。
流れを見ていきましょう。
まず、リノベに当たり構造を50%以上触る場合は、確認申請が必要です。間取りも丸っと変えるのは大規模リノベといい、間取りはそのままの場合は、大規模模様替えと言います。
建物の構造、つまり階段、屋根、柱、階段などの過半を触ると確認申請が必要であるとなっていました。
更に、既存住宅においては、確認済証が、現在の基準に合致する必要があるとされていたですが、以下の場合は、対象から外れました。
緩和措置
以下の図が示されています。

まず、既築と増加一部分が別れる場合は、触らない部分は新基準の適用が見送られました。
次に、小規模な増改築の場合は、原稿部分と増改築部分共に、新基準の適用を免れます。
大規模な模様買いとリノベーションについても一部を除き新基準の適用を免れるとあります。
この免れる部分と、適用される部分の切り分けが若干曖昧なので、今後の説明会などでよりはっきりすると良いなと思っています。
取り急ぎ第一報でした。
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