瑕疵担保から見る通気の限界
皆さん、こんばんは。
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《《《2024年6月23日エコ住宅をつくる中小工務店のためのブログ第592号》》
住宅建築において面白いところは、意外に限界をきちんと測定して、検証しているところです。
例えば、気密ですが、一般的な国内の方法と海外の方法では手法が違います。
もちろん簡単に相互の数値が検証できるのですが、このあたりをしっかり理解している方はほとんどいません。
そして、住宅の建築の基準において、通気というのが昨日も書きましたが、木造建物のスタンダード担っています。
住宅金融支援機構
そして、その基準を決めているのが住宅金融公庫になります。
もちろん、ここがすべて決めている訳ではありませんが、ここがスタンダードを決めています。
瑕疵担保の会社は、住宅金融支援機構の技術部門と調整を取っています。
3条適用除外申請というものがあります。
これは、通気が無い工法や、透湿性が無い工法において、瑕疵担保を有効に使えるようにするために、型式で、この工法なら瑕疵担保の保険について、面倒を見るという約束というのがあります。
当社もCW断熱では、アルミの防水シートで通すためと、湿式外断熱(EX断熱)の場合は、通気が無い工法なので、この3条適用除外申請を行って、認定をもらっています。
で、こ住宅金融支援機構の技術書(フラット35)に書かれていることは、木造住宅の基準になっているといっても過言ではないくらいです。
通気は15ミリ
その木造住宅工事仕様書(フラット35)においても壁体内結露防止の為の措置の一つとして外壁通気構法の基準が定められています。
「JIS A 6111(透湿防水シート)に適合する透湿防水シート又は同等以上のものを使用する」
「通気層に用いる胴縁は乾燥材又は防腐処理されたものとする」等の材料に関わることや、
「通気層は厚さ15㎜確保する」
「断熱材の屋外側には上下部が外気等に通じている通気層を設ける」等の施工・計画に関することが記載されています。
つまり、通気層は15ミリ以上と決まっているので、これ以下の場合は、適用除外申請が必要になります。
何ミリなら良いのか?
では、広い分には良いのでしょうが、狭くなったらどうなるのでしょうか?
実は15ミリよりも薄い通気層では、型式認定を取れば、通気として認められるというケースがあります。
エアパッセージシートという通気シートがあります。
このシートの隙間は5ミリほどですが、通気として認められています。
これは実験を通じて性能を確認して、認定を取得しています。
でも、湿式外断熱にこれを使うと断熱部分は認められていません。
実際はいくらか性能が出そうなものですが、残念ならどのぐらいの断熱性能を発揮するのかデータが無いので、表現できないのです。
今後は、この隙間の厚さと断熱性能の関係を定量的に測定して見られればと思っています。
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