カバー工法の勧め
みなさん、こんばんは。
MX代表のみなとです。
今日も、毎日のブログを書いていきます
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《《《2025年10月19日 エコ住宅をつくる中小工務店のためのブログ第1070号》》
日曜ですが、今日は宅建士の試験があります。
全く勉強せずに受験しましたが得点できたのは、20点に少し足らず、最低でも300時間の勉強が必要なんですね。300時間というのは、1年1日1時間邸ですから再検討してチャレンジしたいと思います・
さて、今日はリノベの話です。
確認が必要なリノベ
建築基準法の改正で、リノベにも影響がでています。
主要構造物を過半変更するようなリノベーションは、確認済証が必要で、確認申請も必要になります。
その場合は、主将構造物を変更するか?
この所要構造物は、以下の6つの項目です。

問題があるのは、屋根と壁ですね。
壁をやれば柱もということになりますが。
いずれにしても、過半を触れないのであれば、大規模な改修・リノベーションにはなりません。
カバー工法なら問題なし
また、屋根も、壁もカバー工法であれば問題がありませんから、基本はカバー工法をお勧めください。

カバー工法のメリットは、廃却物が減るということです。
非器物の費用はどんどん高くなりますから、それはお互いにメリットがあります。
ただし、スケルトンにするわけではないので、構造の補強ができなくなります。
耐震等級3をリノベで取りたい場合は、内側から構造用合板を貼るなどで対応できる場合もありますが、金物を外側からつける事は難しいですね。
基本は新耐震の住宅乗りヘベで使うと言うことで良いと思います。たった、25年30年でも断熱性能は恐ろしく低いですからね。
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