4号特例の廃止は、全部許容力度計算じゃ無い
おはようございます。
MX代表のみなとです。
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工務店の皆さんの力になったら良いなと思って書いています。
《《《2023年7月2日 エコ住宅をつくる中小工務店のためのブログ第247号》》
今日は日曜日ですが、更新が月曜に食い込みました。
ということで、遅くなりましたが、4号特例の廃止について触れておきます。
4号特例は、皆さんご存じのように現状の建築基準法では、建物の構造に関わる部分は、壁量計算だけで審査も不要だという事で、これが問題視されていました。
新しい基準は、延床300平米で線が引かれます。
今まで通り3階以上は許容力度計算が必要になります。
そして、今後は、全体が3つに分かれます。
3つの建物の種類
1.3階建て以上か、延べ床300平米以上の建物
2.300平米以下の2階建て
3.300平米以下の平屋
1の建物は、有無を言わさず許容力度計算が必要です。工務店さんが300平米の建物を建てるというのはかなり少ないと思っています。
2に関しては、許容力度計算か、壁量計算が選べます。そして、きちんと検査が必要世です。つまり確認検査時にチェックされます。
3に関しては、これまでに近いのですが、壁量計算が最低必要です。検査はされません。ということで、この新3号は、過去の4号特例と扱いは似ているのかなと思っています。
このあたりは、今後も多くの方がお話になりますが、きちんと整理して準備しておいていただきたいと思います。
今時は、耐震等級3が当たり前になっていまして、壁量計算による耐震等級3というのもありますが。可能であれば許容力度計算をしていただくのが良いと思います。
最近では、ホームズくんなどを使って、許容力度計算をきちんとできるソフトも増えましたので、是非ご活用ください。
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