4号特例の廃止は、全部許容力度計算じゃ無い

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《《《2023年7月2日 エコ住宅をつくる中小工務店のためのブログ第247号》》

今日は日曜日ですが、更新が月曜に食い込みました。

ということで、遅くなりましたが、4号特例の廃止について触れておきます。

4号特例は、皆さんご存じのように現状の建築基準法では、建物の構造に関わる部分は、壁量計算だけで審査も不要だという事で、これが問題視されていました。

新しい基準は、延床300平米で線が引かれます。

今まで通り3階以上は許容力度計算が必要になります。

そして、今後は、全体が3つに分かれます。

3つの建物の種類

1.3階建て以上か、延べ床300平米以上の建物

2.300平米以下の2階建て

3.300平米以下の平屋

1の建物は、有無を言わさず許容力度計算が必要です。工務店さんが300平米の建物を建てるというのはかなり少ないと思っています。

2に関しては、許容力度計算か、壁量計算が選べます。そして、きちんと検査が必要世です。つまり確認検査時にチェックされます。

3に関しては、これまでに近いのですが、壁量計算が最低必要です。検査はされません。ということで、この新3号は、過去の4号特例と扱いは似ているのかなと思っています。

このあたりは、今後も多くの方がお話になりますが、きちんと整理して準備しておいていただきたいと思います。

今時は、耐震等級3が当たり前になっていまして、壁量計算による耐震等級3というのもありますが。可能であれば許容力度計算をしていただくのが良いと思います。

最近では、ホームズくんなどを使って、許容力度計算をきちんとできるソフトも増えましたので、是非ご活用ください。

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Posted by 湊 洋一