2025年 建築基準法改正 構造編 1

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《《《2024年8月19日 エコ住宅をつくる中小工務店のためのブログ第647号》》

来年からの建築基準法の変化で一番大きな変化は、4号特例の廃止ですかね。

これは、国土交通省がかなり以前から廃止しろと勧告を受けていたんだそうです。

なので、ある意味この4号特例廃止というのは国土交通省にとって悲願と言っても過言では無いと思います。

どのように変わるのか?

現状の、4号建築物は、新3号建築物と、新4号建築物に分かれます。

下記の表のようになっています。

基本的には、2階建ての建物は、新2号建築物になります。

平屋の200平米以下、つまりほとんどの平屋は、新3号建築物といって、これまでの4号建築物と同じような扱いになります。

2階建ての建物は、新2号建築物になったと思っていただいていいです。

これまでは壁量で耐震基準を満たしていれば、書類上の審査で確認が降りていたと思いますが、今後は書類だけでは無く、確認検査の対象にもなります。

仕様規定か構造計算か?

仕様規定も残りますし、仕様規定で構造の認定を取る場合は、伏図関係は出さずに、算定根拠を仕様書に盛り込む形になりました。

構造計算をする場合の必要書類がこちら

仕様規定を使う場合の書類がこちらになります。

これらの差を理解して、書類を準備する必要があります。

スタートは、2025年4月1日

これらの法律上の運用は、来年の4月1日にからになります。

確認申請、確認済み書、着工が3月中に起こらない場合は、すべて新基準になります。

着工のタイミングがすべてを握っていますので、着工のタイミングが3月か、4月かによって判断いただければいいと思います。

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Posted by 湊 洋一