民法改正について
いつもは集客に関連することを本項ですが、今月だけは最後のタイミングですので、非常に重要な民法改正について、少しお伝えしておこうと思います。
4 月1 日からの民法改正
多くの書籍やブログで指摘されているとおり、今年の4 月1 日から民法が改正されます。それに先だって、請負契約の大幅な見直しが迫られているのが工務店です。
というのは、これまでは瑕疵担保責任という考え方で、保険に入っておけば最悪問題ないというのが考え方の基本でした。
そして、建物の瑕疵は構造部分でも10 年が過ぎると法的な責任から解放されるのが住宅建築という請負契約でした。
ところが、これが20 年後でも、下手をすると30年後でも、工事が不備だと指摘された場合は、補修の必要があるという条文に変更されました。この補修が必要がある不具合のことを今後は、『瑕疵』ではなく、『契約不適合』と呼ばれるようになります。
そして、その不適合が見つかった場合の、是正措置が、これまでの契約解除と補修だけだったのが、代金の減額と補完(つまり、最悪追加オプションなど)に追加されました。
追加された項目自体はそれほど恐ろしいものではないと思いますが、10 年過ぎれば全ての責務から逃れらる現状から、何年経っても建てた工務店が起こした不具合が何年経っても請求の対象になると考えるとかなり大きな変更だという事が、ご理解戴けるのではないでしょうか?
施工前から新しい契約書に変更する
既に多くの工務店様が新しい契約書に変更されていると思いますが、まだ変更されていない工務店さんは何をすれば良いのでしょうか?
少なくとも、現状では大きな不具合が発生した時に著しく工務店側に不利な法律状況に置かれています。
そのため、法律の範囲内でありながら、工務店に少しでも有利に持っていくための契約書の締結が必要になるのです。
一応、現在業界団体は適応した契約書を配布準備をしており、『民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会』は、新しい契約書を今年の3 月から配布することになっています。
基本的にはそれを使えば大きな問題は無いようですが、工務店様の場合は独自の契約書を使う場合も多いので、その場合は必ず新条文がはいっている契約書に変えておくことが必要です。
特に契約時期が3 月から4 月にはかなりの混乱が予想されますので、早めの独自契約書と変更部分の簡単な説明をお客様に伝える必要があります。本件は簡単な資料を準備する予定です。2 月中に作りますのでお待ちください。