★1分で読める!ほぼ日刊MXニュース ★Vol.235 2017年3月22日号

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おはようございます。

東京の桜が開花?したという話が有りましたね。
予想よりもかなり早いです。
春の足音では無く、春がその角を曲がってばったりみたいな感覚ですね。
                        
今日も『1分で読める』をテーマに工務店経営に役立つ情報を提供していきます。
よろしくお願いいたします。

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                           株式会社の節税
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会社にしている工務店さんが圧倒的に多いと思いますので、会社をお持ちの方は
読み飛ばしていただいても構いません。
ただ、節税という観点でいけば、個人事業主と株式会社では圧倒的に株式会社の方は
経費として認められるものの幅が多いのです。

どういうことかと言えば、例えば車なんですが、社用車が認められるのは会社だけど、個人事業主で
自動車を売る仕事をされているのであればともかく、大工さんや工務店さんの自家用車は自分で
購入して、仕事で使った分を経費として精算されているケースがほとんどなんじゃ無いでしょうか。

株式会社の場合は、自動車は社用車として会社で購入することも可能ですし、
リースも簡単に組めます。
そして、きちんと管理する(具体的には運行記録をつける)と、全部経費で落とせます。
仕事以外のプライベートで使う場合もきちんと運行記録をつけて、
費用精算をきちんとしておけば税務署からの問題もありません。

また、会社組織の場合は社宅制度を導入すれば,社長の自宅を社宅として使うことも可能です。
社長の自宅を会社所有にして、役員用社宅として社長に提供する事も出来ます。

後は出張時の日当は無税で手に入る報酬です。
あくまで手当なので,所得税がかかりません。
会社が3つあって,3つの会社の仕事をしたとすれば3社から日当をもらうことも
可能だったりしますよ。

所得税は上がる一方です。
所得税は最大55%(年収1,800万円以上)+社会保険12%あまりがかかります。
法人税は最大で34%ですよね。
社会保険はかかりません。
この差はとても大きいです。
なんと33%!

つまり、100%オーナーの社長は自分に報酬を沢山払うよりも、会社に利益を残した方が
お金が残っていくというわけです。
後は日当などで上手くお金を社長に合法的に還流させると良いというわけです。
儲かっている社長は、合法的に上手に節税してくださいね。

  
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Posted by mx-eng