節税法 Vol.2382_2023/2/10
★1分で読める!ほぼ日刊MXニュース ★ Vol.2382 2023年2月10日号
おはようございます。
みなとです。
昨日はちょっと関東近県にウレタンと
外張りの打ち合わせに行って参りました。
別の場所でしたが、ありがたいなと
思って帰ってきましたよ。
今日も『1分で読める』をテーマに工務店経営に役立つ情報を提供していきます。
よろしくお願いいたします。
節税法
この間、工務店の社長さまとご飯を
食べていたら節税法の話になりました。
昔、税理士を呼んでセミナーをやったと
記憶していたのですが、誰も覚えていないので
違うのかもしれません。
必要ならできますのでいってください。
皆さん、興味があるんだなと改めて思ったので、
その時話をした節税法を簡単にお伝えしておきます。
1番は税金ではなく社会保険の下げ方です。
これはダメという方もいますがとりあえず。
事前確定届出給与を、賞与として扱います。
ポイントは、次の2点を守れば、
役員への臨時給与(社員で言えばボーナスですね)が、
会社の損金(経費)となります。
- 税務署に、事前に届け出が必要
(定時株主総会の日から1カ月以内に届け出しないとダメ)
- 届け出た金額・支払日を厳守
(100万円で届け出していて、99万円支払うのはダメ)
そして、厚生年金は上限が150万円、
健康保険は上限が573万円ですから、
150万円以上払えば150万円を超える
厚生年金は免除になります。
これは通達で注意喚起されていますが、
まだ禁止はされていない社会保険の低減策として有効です。
もう一つは、単純ですが旅費を使う方法です。
旅費規程を定めて役員の旅費手当を合法的に
最大2万円程度まで所得税がなく受け取れます。
当然ですが会社からは損金で支出が可能になります。
知り合いには、社長の給与が月額10万円で、
日当3万円という猛者がいて、月額60万円ぐらいを
無税で受け取っているという方もいますが、
長期間にわたって運用できるかどうかはよくわからないですね。
その方は、税務署さえ納得すれば1日5万円
ぐらいまではいけるかもということでした。
その他の節税法は一般的なのものですが、
この2つをやるだけでかなり効果があります。
不明点があればメールください。
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