節税法 Vol.2382_2023/2/10

★1分で読める!ほぼ日刊MXニュース ★ Vol.2382 2023年2月10日号

おはようございます。

みなとです。

昨日はちょっと関東近県にウレタンと

外張りの打ち合わせに行って参りました。

別の場所でしたが、ありがたいなと

思って帰ってきましたよ。

今日も『1分で読める』をテーマに工務店経営に役立つ情報を提供していきます。

よろしくお願いいたします。

節税法

この間、工務店の社長さまとご飯を

食べていたら節税法の話になりました。

昔、税理士を呼んでセミナーをやったと

記憶していたのですが、誰も覚えていないので

違うのかもしれません。

必要ならできますのでいってください。

皆さん、興味があるんだなと改めて思ったので、

その時話をした節税法を簡単にお伝えしておきます。

1番は税金ではなく社会保険の下げ方です。

これはダメという方もいますがとりあえず。

事前確定届出給与を、賞与として扱います。

ポイントは、次の2点を守れば、

役員への臨時給与(社員で言えばボーナスですね)が、

会社の損金(経費)となります。

  1. 税務署に、事前に届け出が必要

(定時株主総会の日から1カ月以内に届け出しないとダメ)

  • 届け出た金額・支払日を厳守

(100万円で届け出していて、99万円支払うのはダメ)

そして、厚生年金は上限が150万円、

健康保険は上限が573万円ですから、

150万円以上払えば150万円を超える

厚生年金は免除になります。

これは通達で注意喚起されていますが、

まだ禁止はされていない社会保険の低減策として有効です。

もう一つは、単純ですが旅費を使う方法です。

旅費規程を定めて役員の旅費手当を合法的に

最大2万円程度まで所得税がなく受け取れます。

当然ですが会社からは損金で支出が可能になります。

知り合いには、社長の給与が月額10万円で、

日当3万円という猛者がいて、月額60万円ぐらいを

無税で受け取っているという方もいますが、

長期間にわたって運用できるかどうかはよくわからないですね。

その方は、税務署さえ納得すれば1日5万円

ぐらいまではいけるかもということでした。

その他の節税法は一般的なのものですが、

この2つをやるだけでかなり効果があります。

不明点があればメールください。

最近、Facebookは見るばかりで、

Twitterでの発信を行っています。

ということで、良かったらフォローお願いいたします。

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Posted by 橋本