社会保険料を下げるには Vol.1144_2019/9/23
★1分で読める!ほぼ日刊MXニュース ★ Vol.1144 2019年9月23日号
おはようございます。みなとです!
本来は、今日は櫻沢先生とセミナーを
開催するはずだったんですが。
スケジュールがぽっかり空いてしまいました。
自社のリソース外で何かを企画すると、
このような突然の話があるので困りますね。
今日も『1分で読める』をテーマに工務店経営に役立つ情報を提供していきます。
よろしくお願いいたします。
社会保険料を下げるには
面白いセミナーを聞いてきたので皆さんにも
簡単にシェアさせてもらいます。
社長の皆さんは、ボーナスってもらっていますか?
役員のボーナスは損金計上できない。
つまり経費にならないので、もらっていない
という方もいらっしゃると思います。
ですが、事前確定給与といって、決算後1ヶ月以内に
税務署に申告しておけばボーナスはもらえるのです。
難点は、このボーナスは必ず期日に
振り込まないといけないという事ですね。
でないと税務署に損金認定してもらえません。
これを使って社会保険料を下げます。
年収800万円の社長の場合、月額支給額は65万円ほどに
なりますが、これを思い切って30万円ぐらいに下げて、
事前確定給与を年に1回か2回にまとめて
決められた期日に支払います。
そうすると、年収ベースは全く変わらずに、
月額報酬が減るので社会保険料も下がります。
ボーナス分も社会保険料はかかりますが、
150万円を超えた賞与には厚生年金分の社会保険料が
かからないので、結果として社会保険料が
下がるという事になります。
これを活用すると60歳以上の役員の方が貰えなかった
年金も復活させることができるんだとか。
ご興味がある方は、これを専門にやっている
コンサルを紹介します。
報酬は、削減額の40%程度とのことです。
まあ、65歳以上の社長様、会長様の年金が
復活さえすれば、コンサル報酬なんて安いものですよね。
まあ、世の中には面白いネタがありますよね。
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