劣化対策等級3の不満

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《《《2024年6月22日エコ住宅をつくる中小工務店のためのブログ第591号》》

劣化等級、劣化対策等級については、個人的に不満があります。

劣化対策等級というのを具体的に考えることはあまりありませんが、中身はこうなっています。

劣化対策等級とは

劣化対策等級には、1~3までの等級があります。

劣化対策等級 1 建築基準法の建築物

劣化対策等級 2 住宅が限界状態に至るまでの期間が2世代以上になるための必要な対策

劣化対策等級 3 住宅が限界状態に至るまでの期間が3世代以上になるための必要な対策

つまり、1世代が25年から30年として、劣化対策等級3を取っていれば、75年以上にわたって住宅は保全できることになります。

これ自体は素晴らしい考え方だと思うのですが、中身を見ていきたいと思います。

劣化対策等級3の木造の場合の基準が以下の通りになります。

「a. 外壁の軸組等」における一定の防腐・防蟻措置

「b. 土台」における一定の防腐・防蟻措置

「c. 浴室及び脱衣室」における一定の防水措置等

「d. 地盤」における一定の防蟻措置

「e. 基礎」基礎高さ確保

「f. 床下」における一定の防湿・換気措置

「g. 小屋裏」における一定の換気措置

「h. 構造部材等」における基準法施行令規定への適合

8項目がありますが、基本的に点検の容易性と、換気による構造材の腐れ防止になります。

実際に建物を見ていくと、木材の劣化には主に3つのパターンが存在します。

  1. シロアリによる劣化
  2. 腐朽による劣化
  3. 材料の強度不足による劣化

この3つです。材料の強度不足とは、古い住宅は今よりも細い木材で建築されている場合もあり、金物も不十分で災害時に十分な耐震性能がありません。

こちらの方は最新の建築基準法や耐震等級でも対応しています。

ですから、劣化の対策は、主に腐朽とシロアリによるものですね。

それらの対策を総合的に行うのが、この劣化対策等級になります。

問題は、「a.外壁の軸組等」の項目にある、地面から1メートルの高さだけで、通気工法である+一定の防腐・謀議処置、もしくは耐久性の滝樹種または一定以上の部材の径という部分ですね。

通気工法が基本必須になっているのですが、湿式外断熱の場合は、通気が無いということになります。

この場合の代替措置は、現在K3相当の防腐措置が必要になっています。K3相当というのは、木材保存協会のAQ2という基準と同等であると読み替えることが可能なので、そうなっています。

ちなみに、木材処理にはK1からK5があって、JASに認定されています。

それぞれのグレードには一応基準があります。以下参照ください。

そして、K3相当(AQ2)の処理を行うと通気は要求されないというトレードオフが存在しています。

このあたり、結構深くて理解がむずかしいのですが、問題は、この通気でなんですよね。

この通気については明日書きます。

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Posted by 湊 洋一