防火についての基礎知識

おはようございます。

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《《《2023年8月18日 エコ住宅をつくる中小工務店のためのブログ第292号》

ご存じだと思いますが、念のため書いて起きます。

住宅を建てる場合は、4つの火災に関する基準が存在します。

  1. 指定外、無指定
  2. 法22条区域
  3. 準防火地域
  4. 防火地域

それぞれ、ご理解されていると思いますが念のためお伝えしていきます。

指定外、無指定

市街化調整区域は、この場合が多いです。市街化区域でも地方は、無指定というところもあります。

そもそも、建築確認申請さえ必要のない地域もありますが、市街化調整区域では、住宅建築ができあい場所も多いのが実情です。

れから少子化で子供の数が減ると、地方では住宅建築は、市街化区域のみとなる可能性もあります。

法22条区域

これは、ご存じの様の都市部で、準防火地域でも、防火地域でもないエリアの住宅はこの場合が多いのではないでしょうか。

この場合は、延焼ラインという考え方を確認してください。屋根は基本的に不燃材となっていますが、金属か瓦なら問題ありません。

隣地との境界線か道路中心線から、1階は3m、2階以上は5mの距離を取れない場合は防火認定を受けた建材で立てないといけません。

準防火・防火地域

木造の建物を準防火地区に建てないといけなくなると、2階建てで防火認定、3階建てで準耐火建築物にする必要があります。

木造住宅の場合は、2階建て以下は、準耐火構造にしないといけません3階建ては耐火構造が要求されます。

防火基準とは?

防火基準は呼び方によって差があります・

20分 準防火構造

30分 防火構造

45分 準耐火構造

60分 耐火構造

90分 耐火構造

120分 耐火構造

となります。耐火構造にグレードがある場合は、延べ床面積や建物の回数などによって決まっています。

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Posted by 湊 洋一