離婚の時の財産分与
おはようございます。
MX代表のみなとです。
今日も、毎日のブログを書いていきます
工務店の皆さんの力になったら良いなと思って書いています。
《《《2023年8月4日 エコ住宅をつくる中小工務店のためのブログ第278号》》
羽生弓弦くんが結婚されました。
ご自身の入籍を、ご自身でご報告になったのはとても良いことです。
記者会見などを開くと、それこそ山のような質問が来ますからね。
SNSでの発信は現代らしいと思います。
さて、この結婚というめでたい時に、書くのはちょっとはばかられるのかもしれませんが、世の中の3割以上の方が離婚を経験されています。
離婚の注意点
その世の中の3割以上の既婚カップルが、いずれのタイミングで別れるわけですが、その時のポイントを少し書いていきたいと思います。
かくいう私も離婚経験者です。
この財産分与が少しややこしいです。
まず、独身の時の資産は、それぞれの物です。ですから、結婚前はどのぐらいの資産があるかお互いに知っておくべきです。
それから、結婚後蓄えたお金は共同財産として基本的に折半になります。もちろんケースにより異なる場合もありますが、夫婦はいちばんちいさい共同体です。
ですから、離婚の可能性が出てきた時点で何らかの財産を隠すなどの行為を行う方もとても多いです。
本来は支払うべき資産さんを隠す場合は、リスクが高いと思います。
もちろん、どちらかが有責な場合でも、財産分与は有効です。
ちなみに、金融資産(お金や換金性の高い商品)だけで、あれば問題ないのですが、住宅ローンがある住宅の場合は、更に注意が必要です。
離婚して住宅ローン
離婚して住宅ローンが残る場合もありますが、両者ともに支払う意思がない場合は、売却して収益分を分けることになります。
マイナスがある場合は、両者による均等な負担が必要です。
どちらかが支払って行く場合も、同様に考えます。
その他借金がある場合ですが、自営業者に多いのですが、業務とプライベートが完全に分けられない事もあるでしょう。
このあたりの細かいケースは、できれば弁護士などを間に立てた方がすっきりします。
費用はそれなりに掛かりますが、正式な文章で残るのでキレイに離婚が可能です。
あとは、日本人の女性がやらかしがちな、子供を勝手に連れてくるというのは国際法上はNGです。
これは別のテーマですが、最近この自分の子供の誘拐が大きな問題になっています。
これはキチンと弁護士のアドバイスの元適切に対応してください。最悪、刑事事件になりかねません。
と、ここまで書いてきましたが、今日のブログはあまり家づくりにも、断熱にも関係なかったですね。
明日から、また仕事に関係があることを書いていきますね。
いずれにしても、羽生くんには、こんなことを感じることなく、幸が多い人生になると良いなと思いました。
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