2025年 建築基準法改正 構造編 2
皆さん、こんばんは。
MX代表のみなとです。
今日も、毎日のブログを書いていきます
工務店の皆さんの力になったら良いなと思って書いています。
感想などいただけるととても嬉しいです。
《《《2024年8月20日 エコ住宅をつくる中小工務店のためのブログ第648号》》
このトピックは本来、当社にはあんまり関係がありません。
というのは、リノベ以外で構造を触ることが無いからです。
当社は断熱屋さんなので、温熱の話は興味がありますし、仕事上よく話は聞きますが、それ以外は余り突っ込んで書きません。
リノベが一番影響を受ける
ですが、今回の法改正は、新築よりもリノベーションの方が影響を受けます。
というのも、昨日お伝えした新2号なんですが、中古住宅にも適用されます。
構造も全く触らないというのならいいのですが、こんな場合は確認済証がないと着工でき無くなります。
一定規模の増築がある場合(準防火地域以上の規制がある場合は増築面積によらず)
高さが高くなる場合
大規模修繕・模様替えに該当する場合
危険性の増大がある場合
模様替えの場合は、プラン変更はダメでしょうね。
どんなときにダメになって、どんなときには、確認済証がいるのか?の場合分けが必要になります。
また、建築確認申請を提出する場合は、新耐震基準に適合させる事が必要になります。
技術が無い会社の排除
そのため、今回の建築基準法改正とその運用については、こんな感想があります。
新築を建てられる能力の無い会社は、大規模リノベは難しくなる。
もちろん、リフォーム屋さんが届け出なしでリフォームはできますが、売却は難しくなりますし、旧耐震基準の家は建て替えになっていくことでしょう。
その方が市場が正常化していきますが、かなりハードルが大きいと思っています。
このあたりは、今後も調査して報告していきますね。
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