10平米を超える小屋について 建築基準法
みなさん、こんばんは。
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《《《2025年6月28日 エコ住宅をつくる中小工務店のためのブログ第957号》》
今日はYouTubeの撮影に行ってきました。
編集された内容は多分3週間以内にUPされます。
詳しくは明日にでもレポートします。
10平米以上の小屋の取り扱い
この4月から、4号建築物がなくなりました。これまでも10平米以上を超える建築物は確認申請が必要でしたが、今後も必要です。
そして、10平米以上の小屋とか、カーポート(2台以上)は、4号建築物では無く、3号建築物になりました。
新建築基準法の制定に伴って、検査が厳しくなっているので、今まで見て見ぬふりをしてくれていた、10平米以上の建築物は、指摘されるのでは?といわれています。
これまでは、リフォーム屋さんなどが建てた場合も、業者からも特に説明をせずに、後から建てて無申請でも役所も何も言いませんでした。
因みに、建築確認申請するということは、地盤調査、場合によっては地盤改良が必要とされる可能性が指摘されています、
このあたりはグレーですので、どうするか早急に決めないといけません。
固定資産税の観点から
なお。固定資産税の課税対象ということと建築確認申請は一致するわけではありません。
固定資産税の対象にするため外気分断性が必要です。
もり10平米以上のカーポートに、パネルなどで完全にふさぎ壁をつくって、3方向になると、残る1面が解放していたとしても、「外気分断性がある」とされ、固定資産税の対象になります。
シャッター付きのガレージ、小屋などは当然対象になります。
壁2面までのカーポートは外気の分断がないので固定資産税の課税対象ではありません。
しかし建築確認申請については固定資産税の課税対象にならなくても今回の改正法の前から必要でした。
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