★1分で読める!ほぼ日刊MXニュース ★Vol.225 2017年3月12日号
おはようございます。
先週は結婚記念日でした。
僕は結婚式をしていないので、実際は入籍記念日なんですが。
でも、誕生日と違ってついつい仕事を入れちゃいますね。
今年は、たまたま会社にはいましたが。。。
今日も『1分で読める』をテーマに工務店経営に役立つ情報を提供していきます。
よろしくお願いいたします。
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【参考情報】 小規模企業共済
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最近節税に関しての話をいろいろ聞くようになってきました。
現在は相続に関して勉強中です。
僕自身は,相続はほとんど関係が無いのですが、知識としての相続は住宅屋としては本当に
大切になってきているので、何事も勉強ですね。
そして、起業の節税に関しても色々と学習をしております。
その中で決定版というのは、この小規模企業共済なんではないでしょうか?
http://www.smrj.go.jp/skyosai/index.html
これは、国が中小零細企業の経営者のために運営している共済制度です。
いわば「経営者の退職金制度」といえるものです。
昨年から制度が少し変わって、加入しやすくなっています。
毎月の掛金は、千円から7万円までとなっており、5百円単位で選択することができます。
月払い、半年払い、年払いの3つから支払い方法を選択します。
納付した掛金は、税法上「小規模企業共済等掛金控除」として、
各年の課税対象となる所得金額から控除することができます。
また、前納期間が1年以内の前納掛金についても、
その全額を支払った年の分の掛金として所得控除することができます。
年度末に利益が予想以上に上がる場合は、これを使って利益を減らすことが可能です。
さらにこれらを組み合わせて、毎月の月払いをしていて、かつ、年末に年払いに変更したときは、
支払った金額全額が控除の対象になりますので、その合計額が控除の対象となり、
所得税の計算上大きな節税に繋がります。
逆に共済金をもらえるのは、加入後6か月以降に「個人事業の廃止」「老齢給付」など、
加入者の方に生じた事由により掛金の納付月数に応じて、法令で定められた額が
受け取ることができます。
老齢給付とは、65歳以上で15年以上掛金を納付した方であれば、事業を継続していても
老齢給付事由により共済金を請求することができる制度のことです。
共済金の受取方法は、「一括受取り」「分割受取り」「一括受取りと分割受取りの併用」の
いずれかを選択することができます。
共済金は、一括受取り共済金については退職所得、また分割受取り共済金については公的年金等の
雑所得として取り扱われます。
退職金も公的年金も税金は軽くなるようになっています。
年金が年間500万円あっても税率は2%程度です。
給料としてもらうときと比べると格段に低い税率です。
また掛金は景気が悪くなったときには月額を最低1,000円まで減額することができます。
経営者としては節税の面からだけでなく、老後の生活資金としてもこの小規模企業共済はお勧めです。
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