4号特例廃止についてのポイント Vol.2956_2024/9/6
★1分で読める!ほぼ日刊MXニュース ★ Vol.2956 2024年9月6日号
おはようございます。
みなとです。
昨日は、4号特例廃止に関してのセミナーをやっていました。
ポイントをいくつか書いておきます。
今日も『1分で読める』をテーマに工務店経営に役立つ情報を提供していきます。
よろしくお願いいたします。
4号特例廃止についてのポイント
これは、結構ヘビーな話題でした。しかも、当社は日常的に確認申請を
やっていないので問題点が100%理解しているわけではありませんが。
1.確認申請の主体が自社
確認申請に関しては、設計事務所に丸投げの工務店さん少なくない
と思いますが、自社の設計事務所がないと、今までの費用で、
今までと同じように確認申請をお願いできない可能性があります。
自社の設計事務所の名前で確認を提出する必要があると思います。
また、確認の費用がすべて値上がりします。建築センターなどの
確認費用は3倍ぐらいなるのではないか?とのこと。
2.大規模修繕などは建築確認が必要
増築がない場合は、構造材(土台、柱、梁、外壁、屋根、階段など)
の過半(50%以上)をリノベのため変えると、確認申請が必要になります。
逆に変えなければ確認申請が不要。
確認済み証がないと着工ができません。また、リノベする建物に
確認済み証がない場合は、ガイドラインに適合しているか?
確認してもらう必要があるのですが、多分100万円ぐらい
かかるのであんまり現実的ではないということ。
大規模リノベやっている会社はとてもじゃないけどやっていられない
ですよね。
3.心配事は、不法な大規模リノベが横行する?
こんなに面倒な4号特例廃止ですが、リノベ業者は全く知らない。
地方自治体の中でも、よく解っていない自治体があって、
知らないで、不法に施工をしてしまう会社が増えるかもしれない。
これをどう取り締まるのかは今のところ不明ですね。
まあ、ちょっとこの件は気分が重いです。やっぱり新築の方が
簡単ですよね。
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