4号特例廃止の問題点 Vol.2940_2024/8/21
★1分で読める!ほぼ日刊MXニュース ★ Vol.2940 2024年8月21日号
おはようございます。
みなとです。
昨日はリノベのセミナーをやっていました。
セミナーと言うよりも内輪の勉強会みたいなものですね。
今日も『1分で読める』をテーマに工務店経営に役立つ情報を提供していきます。
よろしくお願いいたします。
4号特例廃止の問題点
ご存じだと思いますが、2025年4月1日より4号特例廃止が決まっています。
同時に、断熱等級4の義務化も決まっていますが、こちらはやっと
という感じですね。
さて、この後、2階建ての建物は、すべて2号建築物にないます。
200平米以下の平屋は、3号建築部となって今の4号と扱いは変わりません。
2号建築物は、確認申請時に壁量による仕様規定か、許容力度計算の
耐震が求められる様になります。
このあたりは、いろんな所で聞かれていると思います。
ですが、この事実はご存じだったでしょうか?
新2号に該当する中古戸建てをリノベする場合は、これまでと大きく変わります。
リノベにおいては新2号となるものは、
一定規模の増築がある場合(準防火地域以上の規制がある場合は増築面積によらず)高さが高くなる場合、
大規模修繕・模様替えに該当する場合、
危険性の増大がある場合などに
(新築工事と同様に)建築確認申請を行うことが必要です。
そして、確認済証が交付されるまで着工ができません。
また、交付後の変更は新築と同様に計画変更申請や軽微な変更の届け出が必要です。
また、軽微な変更についても、ご理解ください。軽微な変更の場合は、
建築確認変更は必要ありません。
ですが、確認申請が必要場合と、不要な場合が明確に判断できますか?
このあたりを含めて、セミナーを行います。
https://mail.ombbn.com/l/03LYHX/qzZv5Gak
有償になってしまって申し訳ないのですが、8月中に申し込み欄に割引と
書いてくれた工務店さんには、5千円の受講費を半額にいたします。
このメルマガを最後まで読んでくださった特典です。
4号特例廃止に伴う制度変更の勉強会(9月5日 品川)
https://mail.ombbn.com/l/03LYHX/WvlZrWDl
ZOOMでもやりますが、できれば会場に来ていただきたいのです。
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