4号特例 Vol.1938_2021/11/25

★1分で読める!ほぼ日刊MXニュース ★ Vol.1938 2021年11月25日号

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4号特例

建築基準法上で、2階建ての木造住宅は、
4号特例が認められています。

そのため、木造の注文住宅においては、
比較的簡単に建築確認がおりていました。

これに異論を唱えているのが、構造塾の
佐藤さんで、許容応力度計算の必要を
以前から説かれています。

許容応力度計算を行うと4号特例の
建築基準法ギリギリの壁量の場合は、評点が1以下。
つまり許容応力度では、不適合の物件も
あったりするということです。

ですので、品確法が定める壁量での耐震等級ではなく、
可能であれば許容応力度計算を全建物で行って、
更に評点を1.5以上、つまり耐震等級3を
超えるということが、お客様に取っての
最大の安全ということになります。

実際に、松尾設計室の松尾先生がFacebookで
熊本地震の現地調査に入った建築士さんが、
こんなことを書かれていました。

『外からの目視だから全壊、半壊は分かりやすくて
罹災と判断出来るからいいのですが、
問題は黄色の住める?だそうです。

外は一見大丈夫だからそのまま次の建物を
見に行こうとしていたら、その家の住人に
呼び止められ、中を見たそうです。
壁にヒビが入っていたり、ぐちゃぐちゃな状況で
とても住めるものでは無かったそうです。

でも設計士さんは二次調査(外からの目視調査)を
担当してたので「中の調査は現時点で出来ないので、
自治体に申請して後日、調査してもらって下さい。
私たちは全壊、半壊している家の調査を
行っているのでご了承下さい。」と言って
後ろ髪引かれながらも次の家の目視調査に向かったそうです。

三次調査は申請しても見てもらえるまで
時間がかかるのと、そのタイムラグのせいで
補助金がなかなか降りないという
デメリットもあるそうです。

その経験からその設計士さんは
「中途半端が一番よくない。耐震等級3は
絶対クリアしとかないとあかん」と
よくいっているそうです。』

熊本地震では、新耐震基準は6割無傷でした。
ですがこんな例もあるわけで、4号特例というのは
個人的には、そろそろ止めた方が良いと思っています。

Posted by mx-eng